玉川中学校PTA会則
玉川村立玉川中学校PTA会則
第1章 名称と事務所
第1条 本会は玉川村立玉川中学校PTAと称し、事務所を玉川中学校内におく。
第2章 目的及び活動
第2条 本会は保護者と教師が協力して生徒の健全な育成・福祉の増進に努
め、あわせて、会員の修養・親睦をはかることを目的とする。
第3条 本会は前項の目的を達成するために次の活動をする。
1、より良い父母になるために、会員相互の修養に努める。
2、家庭教育・学校教育・社会教育との関係を一層緊密にし、生徒の健全育成
について、保護者と教師の協力を図る。
3、学校の教育的環境の整備を図る。
4、その他、この会の目的達成に必要な活動を行う。
第3章 方針
第4条 本会は教育を本旨とする民主的団体として次の方針に従って活動する。
1、本会は政治・宗教等の面において中立を守る。また、営利を目的とする行為
は行わない。
2、本会は社会の福祉のために活動する他団体及び機関と協力する。
3、本会は自主独立のものであって他のいかなる団体の支配・統制・干渉を受け
てはならない。
4、本会は教職員及び保護者と学校教育の諸問題について討議し、また、その
活動を助けるために意見を具申し、参考資料を提示するが、学校の管理や
教職員の人事に干渉するものではない。
第4章 会員
第5条 本会の会員になることができるものは、当該学校に在籍する生徒の父
母またはそれにかかわるもの、及び、当該学校に勤務する教職員とする。
第5章 会計
第6条 本会の経費は、会費、事業収入及びその他の収入をもって支弁する。
第7条 会費は月額300円(平成16年1月30日、臨時総会にて改定。16年度より実施)
とし、年額(3600円)を5月末に一括納入とする。
第8条 本会の資産は第2章の目的達成のため以外は使用してはならない。
第9条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6章 役員
第10条 本会の役員は次の通りとする。
・顧問 1名(前会長)
・会長 1名・副会長 4名(保護者3・教頭)・地区理事 7名・地区委員
・学年委員・家庭教育委員(学年委員より3名)
・幹事 若干名(保護者・教職員)・会計 2名(保護者・教職員)・監事 2名
役員の任期は1ヶ年とする。但し、再任を妨げるものではない。
第11条 役員の選出は次の通りとする。
1、正副会長・監事は理事会で選出し、総会で承認する。
2、理事は下記により選出し、総会で承認する。
(1)各地区より選出された地区理事1名とする。
(2)各学年委員より選出された学年委員長とする。
(3)各運営部で選出された部長とする。
(4)学年委員より選出された家庭教育委員長とする。
3、委員は下記により選出する。
(1)地区委員は、各地区より若干名を選出する。
(2)学年委員は、各学級より2名を選出する。
(3)教職員は、原則として、全員いずれかの運営部に所属する。
第7章 役員の資格および任務
第12条 会員は第6章の規定によって役員に選出されることができる。役員は
全体の奉仕者でなければならない。
第13条 役員の任務は次の通りである。
1、会長は本会を代表し、会務を総理すると共に、理事会・総会を招集し議長と
なる。
2、副会長は会長を補佐し、会長不在のときはその代理をつとめる。
3、理事は本会の常務を執行し、総会に提出する議案を作成する。および緊急
重要会務を審議処理する。
4、理事および委員はいづれかの部に所属し、本会の事業および理事会の起案
や決定事項を実施する。
5、監事は会計の監査を行う。
6、幹事は総会等集会の議事を正確に記録し、これを保管する。
7、会計は本会の会計を正確に記録し、決算報告をする。
第8章 会議
第14条 会議は次の通りとする。
1、・総会 ・理事会 ・運営部会 ・学年委員会
2、総会は毎年1回開催し、予算、決算、事業計画その他について審議し、
決定する。但し、必要により臨時に開くことができる。
3、理事会は学期1回開催する。但し、必要に応じて臨時に開催することが
できる。
4、運営部会・学年委員会は必要に応じて開催し、事業の執行について協議
する。
第15条 総会・理事会は会長が招集する。議案はすべて出席会員の過半数を
もって決定する。
第16条 本部役員会は次の通りとする。
会長・副会長・幹事により構成し、理事会の原案を作成する。
第17条 本会を運営するため、次の運営部をおき、理事、地区委員、学年委
員および教職員は何れかの部に所属し、活動の推進にあたる。
1、指導部 会員及び生徒の健康・安全にあたる。
2、厚生研修部 会員の研修や生徒及び会員の福利厚生活動にあたる。
3、広報部 より良い広報の発行にあたる。
第18条 学年委員は各学年の委員により構成し、学級会の司会進行・記録に
あたる。また、学年学級行事に協力し、保護者、担任、生徒の人間関
係の親密化を図る。
第19条 各部に正副部長をおく。正副部長は会長から委嘱された運営委員に
よる互選とする。学年委員長は学年委員を選考委員とし選出する。
第20条 各運営部会は必要に応じ、その部の部長が、学年委員会は学年委
員長が招集し、これを司会する。
第21条 各運営部会の決議事項は会長に報告し、その承認を受けなければな
らない。
第9章 学校長
第22条 校長は学校管理並びに教育上必要と認めた意見を会議に出席して
述べることができる。
附則
第23条 会則実施に必要な細則は別に定める。
第24条 本規約の改廃は、総会において出席者の3分の1以上の同意を要する。
第25条 本会会則は昭和44年4月28日から実施する。
細則
(略)


2004 Tamagawachugakkou PTA All Rights Reserved
|